第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査の滞在地での不在者投票について

仕事や旅行などで遠隔地に滞在中のため投票に行けない場合は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。 投票できる期間は、公示日の翌日から投票日の前日までの期間です。投票用紙は郵送することとなり … 続きを読む 第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査の滞在地での不在者投票について