福祉
保育園
保育園は、保護者が仕事などにより家庭で保育できない児童を、保護者に代わって保育するところです。また、平成27年4月から『子ども・子育て支援新制度』がスタートし、保育利用の手続きが見直されました。
保育を必要とする事由 次のいずれかに該当することが必要です。
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的にすべての労働)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として町長が認める場合
認定の種類
新制度では、幼稚園や保育所などの利用を希望される場合、入園・入所の決定とは別に、保護者の方の就労状況などをもとに、利用のための認定(支給認定)を受ける必要があります。支給認定には保育の必要性の有無と年齢に応じて、以下のとおり1・2・3号認定の3つの区分が設けられ、設定された区分により、それぞれのニーズにあった施設をご利用いただきます。保育利用を希望する場合には、2号認定または3号認定を受ける必要があります。
認定区分 | 対象となるお子さん | 利用できる施設 |
1号認定 | 満3歳以上の就学前のお子さん(2号認定を除く) | 幼稚園 |
2号認定 | 満3歳以上で保護者の就労や疾病などの理由により、保育を必要と するお子さん | 保育園 |
3号認定 | 満3歳未満で保護者の就労や疾病などの利用により、保育を必要と するお子さん | 保育園 |
保育の必要量
保育を必要とする時間に応じた区分として、2号または3号認定には、保育を必要とする時間(勤務時間や通勤時間などを踏まえた時間)によって、さらに「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2つの区分が設けられます。各施設において、保育標準時間の時間帯(最大11時間)と保育短時間の時間帯(最大8時間)が設定されますので、それらの時間帯の中で利用することが基本となります。(ただし、利用する保育施設の開園時間内に限ります)それぞれの時間帯を超えて利用する場合は延長保育となり、別途利用料がかかります。年度途中から入園を希望する場合は、随時受付をしますので、本庁福祉保健課または海山総合支所福祉環境室もしくは各保育園までお問い合わせください。
保育時間区分 | 認定処理方法・時間 |
保育標準時間 | 両親ともフルタイム勤務(月120時間以上の就労)を想定した利用可能時間(最大11時 間) |
保育短時間 | 主に両親の両方またはいずれかがパートタイム就労(月120時間未満の就労)を想定した 利用可能時間(最大8時間) |
※現に保育所に入所しているお子さんにつきましては、「短時間認定」された場合でも申し出により「標準時間認定」とすることが可能です。
保育園(所)の状況
紀北町保育園一覧 | |||||
名称 | 定員 | 所在地 | 電話番号 | 開園時間 | |
標準時間 | 短時間 | ||||
志子保育所 | 30人 | 島原965番地 | 0597-47-1937 | 8:00~17:30 | 8:30~16:30 |
ひかり保育園 | 60人 | 長島1226番地 | 0597-47-0888 | 7:00~18:00 | 8:30~16:30 |
ひがし保育園 | 60人 | 東長島212番地1 | 0597-47-0585 | 7:30~17:30 | 8:30~16:30 |
三浦保育園 | 20人 | 三浦364番地2 | 0597-49-3005 | 7:30~17:00 | 8:30~16:30 |
ふらここ保育園 | 30人 | 東長島2360番地1 | 0597-47-4455 | 7:30~18:30 | 8:00~16:00 |
こひつじ保育園 | 20人 | 東長島2558番地3 | 0597-47-4456 | 7:30~18:00 | 8:00~16:00 |
相賀幼児園 | 80人 | 相賀878番地 | 0597-32-0805 | 7:30~18:30 | 8:00~16:00 |
上里保育園 | 60人 | 上里360番地 | 0597-36-1757 | 7:30~17:30 | 8:30~16:30 |
入園申込み
- 4月入園の場合は、前年の11月頃に募集、受付をします。詳しくは町広報やケーブルテレビなどでお知らせします。
- 年度途中から入園を希望する場合は、随時受付をしますので、本庁福祉保健課または海山総合支所福祉環境室もしくは各保育園までお問い合わせください。
保育料
- 4月分~8月分は前年度の町民税、9月分~3月分は当年度の町民税、児童の年齢や世帯の諸課税によって決定されます。
- 新制度では、毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
- 同時に2人以上の児童が幼稚園や保育所に入所している場合の保育料は、2人目の児童が基準額の半額となり、3人目以降の児童が無料となります。
- 母子・父子世帯、身体障害者手帳・療育手帳等を交付されている世帯は第2階層と認定された世帯であっても、保育料を無料とします。第3階層及び第4階層と認定された世帯であっても、保育料から1000円を控除します。
- 同一生計のきょうだいがいる場合は、年齢に関係なく2人目は半額、3人目以降は無料となります。ただし、2人目に関しては、保護者の収入合計額が、約360万円未満相当の世帯に限ります。3人目に以降に関しては、収入制限はありません。
- 母子・父子世帯、身体障害者手帳・療育手帳等を交付されている世帯で、保護者の収入合計額が約360万円未満相当の世帯の場合、保育所入所の1人目は半額、2人目以降は無料とします。
広域入所制度
- 広域入所制度とは、保護者の仕事の都合などにより、住所地以外の市町村の保育園(所)へ入所できる制度です。
各市町村ごとに受入れ基準がありますので、詳しくは、本庁福祉保健課または海山総合支所福祉環境室までお問い合わせください。
お問い合わせ
紀北町役場 | 福祉保健課 | TEL 0597-46-3122 |
海山総合支所 | 福祉環境室 | TEL 0597-32-3904 |